2007年10月12日金曜日

住宅購入について_3

資金計画①_仲介手数料について_その1


取引態様が仲介の場合に発生する費用です。


他に取引態様としては、売主の直売、売主の代理販売、というのがあります。


この場合は仲介手数料という費用の発生はありません。


仲介手数料は不動産取引(不動産の売買交換)において、


その取引を仲介をした不動産業者に支払う費用です。



さて仲介手数料は、


売買契約時の価格と、


国が決めたルールによって決まります。



国が決めたルールについては以下をご参照ください。


宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)

最終改正平成十六年二月十八日国土交通省告示第百号

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/houshuukokuji.pdf



売買の場合の仲介手数料額ということで単純化すると


報酬対象価格に対して、

200万円以下の金額については100分の5.25

200万円を超え400万円以下の金額については100分の4.2

400万円を超える金額については100分の3.15

が上限金額となります。

(この報酬額には消費税が含まれています。)



ここで言う価格とは消費税抜きの本体価格に対してです。


不動産の売買において消費税が関係する場合ですが、


土地に対する売買については消費税は関係ありません。


土地売買価格が報酬対象価格となります。


建物を売買する場合で、売主が課税業者の場合に、


消費税が課税されます。


この場合には、消費税抜きのいわゆる本体価格が、


報酬対象価格となります。


売主が個人の場合などは消費税は課税されませんので、


価格が即、報酬対象価格となります。



例

  報酬対象価格が150万円の場合は、150万に対して100分の5.25ですので、

  仲介手数料は78,750円


  報酬対象価格が550万円の場合は、

  550万円の内、200万円以下の金額について100分の5.25なので

  105,000円

  550万円の内、200万円を超え400万円以下の金額については

  100分の4.2なので

  84,000円

  550万円の内、400万円を超える150万円の金額については

  100分の3.15なので

  47,250円


  ということで、105000円、84000円、47250円を合計し、

  仲介手数料は236,250円ということになります。



400万円を超える報酬対象価格の場合の、

簡単な計算方法としましては、

  たとえば550万円の場合は、

  550万にたいして、100分の3.15、

  それに63,000円を加算すれば報酬額が出せます。


  550万にたいして、100分の3.15で、173,250円

  それに63000円加算し、合計236,250円ということになります。



南大阪・泉州地域の不動産会社 泉都ハウジング株式会社
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