2007年10月29日月曜日

土地総合情報システム

国土交通省、不動産の取引価格情報を公表するサイト

「土地総合情報システム」をリニューアルしました。

同システムは2006年4月27日より、

不動産取引市場の透明化、

取引の円滑化活性化を図ることを目的に

不動産の取引価格情報公表を行なっています。

ニューアルにより不動産の取引価格情報と

地価公示・都道府県地価調査情報を連動して表示したり、

過去1年間の価格帯別取引件数情報をグラフで表示することが可能となったそうです。

全提供件数は2007年4月から6月分の調査結果

新たに公表した事により151,733となりました


詳しい発表内容

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/03/031019_.html



土地総合情報システム

http://www.land.mlit.go.jp/webland/


南大阪・泉州地域の不動産会社 泉都ハウジング株式会社
url  http://www2.ocn.ne.jp/~sento-h/

お問い合わせは
岸和田市下池田町1-6-17(2F)
TEL ; 072-448-5250
FAX ; 072-448-5260

2007年10月26日金曜日

住宅購入について_7

資金計画①_資金計画の一例

もしあなたが今、賃貸ハイツ一般的な3DK 50㎡までのお住まいで
        家賃として9万円
        共益費5千円
        駐車場代1.5万円お支払の場合

その月々11万円の支払で、

住宅ローンの借入可能額は

35年返済 変動金利年利1.675%ですと、

3500万円程度となります。

一般的な建売分譲住宅の場合、

延建物で、100㎡の広さと

カースペースとしては車2台程度が駐車可能となります。



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2007年10月19日金曜日

住宅購入について_6

資金計画①_資金内容一例

資金内容の一例

価格3080万円(税込)の新築住宅購入の場合
(土地30坪 建物30坪 程度の建売住宅;一例)

自己資金1000万円として


本体価格3005万円
消費税   75万円

仲介手数料1,009,575円(一例)


諸費用(概算)

登記費用(物件による相違有)
建物       約12万円
権利       約30万円
火災保険料(建物延面積・価格により相違有) 
建物35年一括  約80万円
銀行ローン経費
         約70万円(銀行・借入額等により相違有)
10年保証保険(建物価格により相違有) 
 土地・建物   約15万円
水道加入金    約20万円(市町村により相違有)
固定資産税清算金
         約13万円(物件・取引時期により相違有) 
印紙代       1.5万円
ローン事務手数料 26.5万円(案件の内容により相違有) 

合計      約270万円  



外構工事費    100万円(内容により相違有)


引越費用等雑費  100万円(概算一例)



必要資金総額  3,650万円


住宅ローン金額 2,650万円



支払例
35年払 
固定金利3.230%  1,000万円 月々39,780円
変動金利1.675%  1,650万円 月々51,946円

合計支払 月々91,826円(ボーナス併用も可)


価格  3,080万円
頭金   430万円
ローン 2,650万円





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2007年10月18日木曜日

住宅購入について_5

資金計画 ① _ 頭金


以前、
資金計画 ① _ 住宅を購入する場合に必要となる資金の内訳
http://blogs.yahoo.co.jp/linkst200677/4612807.html
で説明したとおり、
住宅_物件そのものの価格、
それに関わる諸費用、
必要な場合は仲介手数料、
それに不動産取引以外に必要となる、
引越し費用等の間接支出、
それらをひっくるめた必要資金総額と、
住宅購入に際し、
準備できる自己資金、
この両者の差額が
必要資金<,=自己資金

となる場合は、
現金での購入となります。
もしくは、
必要資金>自己資金
となる場合は、
住宅ローンの借入が必要で、
その差額が、借入必要な住宅ローン金額となってきます。
頭金というのは、
ここでいう自己資金の額ではなく、
つまり必要資金総額から
住宅ローン金額を差し引いた金額ではありません。
単純に不動産_住宅の価格から、
住宅ローン金額を差し引いた金額の事を頭金といいます。
たとえば自己資金で諸費用がまかなえないようなケース、
住宅ローン金額が住宅の価格を上回る場合には、
オーバーローンとなります。

住宅ローンは、物件_購入した不動産を担保(抵当権の設定)に取る事で、
無担保貸出しのカードローンなどより、
かなり低い金利で借入可能になっています。
それを可能にしているのは、
担保主義といいますか、
万一支払不能に陥っても、
担保物件を処分(売却)することで、
損害をカバーできるからです。
以前は、不動産の物件価格というか、
銀行が試算した担保評価に対して、
頭金が最低でも20%程度必要でした。
担保物件処分時の損害を低減させるためです。
もっともシステムが整った現在の住宅ローンでは、
いわゆる取得物件の価格を上回ったローン金額の貸出し
_オーバーローンにも、対応可能な商品_
いわゆる諸費用ローン等もあり、
担保主義一辺倒ではない、
顧客重視の柔軟な対応に変わって来ています。




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2007年10月15日月曜日

住宅購入について_4

資金計画_仲介手数料について_その



仲介手数料というの、あくまでも成功報酬です。

ですので不動産取引、

代金の支払いと所有権の移転、引渡という、

売主・買主双方が互いの義務を果たし終わり、

契約が完了した場合に支払い義務が発生します。


但し、実際の運用時には通常、その半金を契約時に、

残金を契約完了の決済時にという、

取り決めがなされる場合が大半です。




買主が住宅ローンを使用し、

その諾否が停止条件となっている場合で、

住宅ローンが否認され、

取引が白紙となった場合には、

仲介手数料の支払い義務は免除されます。


但し、売買契約がその当事者、

売主・買主どちらかの一方的な都合で、

解除(手付解除・違約解除)された場合においては、

どちらの解除においても、

契約上の取り決め事項において解除されますので、

解除ということで契約は完了したと見なし、

売主・買主いずれにしろ、

一方的に手付解除した方、

違約解除の理由となる履行義務を怠った方は、

仲介手数料の支払い義務を負います。


この場合、その相手方は、

契約書で取り決めの、

手付解除の場合は手付金相当額、

違約解除の場合は違約金を受け取る事になり、

その際の処理の仕方を契約書では、

通常あらかじめ取り決めしてあります。


一般的には、手付金・違約金を受領した者から、

その半金、もしくは仲介手数料、

いずれか低い金額を、

仲介業者に支払うようになっています。





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2007年10月12日金曜日

住宅購入について_3

資金計画_仲介手数料について_その1


取引態様が仲介の場合に発生する費用です。


他に取引態様としては、売主の直売、売主の代理販売、というのがあります。


この場合は仲介手数料という費用の発生はありません。


仲介手数料は不動産取引(不動産の売買交換)において、


その取引を仲介をした不動産業者に支払う費用です。



さて仲介手数料は、


売買契約時価格と、


国が決めたルールによって決まります。



国が決めたルールについては以下をご参照ください。


宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)

最終改正平成十六年二月十八日国土交通省告示第百号

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/houshuukokuji.pdf



売買の場合の仲介手数料額ということで単純化すると


報酬対象価格に対して、

200万円以下の金額については100分の5.25

200万円を超え400万円以下の金額については100分の4.2

400万円を超える金額については100分の3.15

が上限金額となります。

(この報酬額には消費税が含まれています。)



ここで言う価格とは消費税抜きの本体価格に対してです。


不動産の売買において消費税が関係する場合ですが、


土地に対する売買については消費税は関係ありません。


土地売買価格が報酬対象価格となります。


建物を売買する場合で、売主が課税業者の場合に、


消費税が課税されます。


この場合には、消費税抜きのいわゆる本体価格が、


報酬対象価格となります。


売主が個人の場合などは消費税は課税されませんので、


価格が即、報酬対象価格となります。



  報酬対象価格が150万円の場合は、150万に対して100分の5.25ですので、

  仲介手数料は78,750


  報酬対象価格が550万円の場合は、

  550万円の内、200万円以下の金額について100分の5.25なので

  105,000

  550万円の内、200万円を超え400万円以下の金額については

  100分の4.2なので

  84,000

  550万円の内、400万円を超える150万円の金額については

  100分の3.15なので

  47,250


  ということで105000円、84000円、47250円を合計し、

  仲介手数料は236,250円ということになります。



400万円を超える報酬対象価格の場合の、

簡単な計算方法としましては、

  たとえば550万円の場合は、

  550万にたいして、100分の3.15

  それに63,000円を加算すれば報酬額が出せます。


  550万にたいして、100分の3.15で、173,250円

  それに63000円加算し、合計236,250円ということになります。



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2007年10月11日木曜日

住宅購入について_2

資金計画①_諸費用について



おおまかな項目


まず売主買主当事者同士で授受する


 固定資産税清算金


 管理費等清算金(マンション等の場合)



登記費用(司法書士の報酬と登録免許税)

 新築分譲地、中古土地建物(マンション含む)の場合

     所有権移転費用

 新築建物の場合

     建物表題登記費用(新築建物の存在を登記_土地家屋調査士への支払い)

     保存登記費用 (新築建物の所有権を登記)

 融資を受けた場合は

 それぞれに抵当権の設定費用



住宅ローンを利用する場合(各金融機関、及び借入方法により若干の相違有)


 融資手数料


 保証


 物件調査費用


 ローン事務手数料


 団体信用生命保険料(フラット35のみ)



売買等契約書用と

住宅ローン使用の場合は金銭消費貸借契約書及び特約書用


 印紙代



住宅ローン使用の場合、

 建物がローン借入年数強制加入となる

 火災保険料

 

  建物の地震保険、家財道具については任意加入


その他、主に新築住宅の場合


 性能保証登録料(保険のように10年保証の履行を保全する制度)

 水道加入金

 構工事費用

 オプション工事費用




こういった諸費用が不動産の取引と連動して必要となってきます。



購入後

 特記するなら、不動産取得税


  但し、新築・築年の比較浅い中古の場合は

     控除制度により課税されないケース(特租制度_期間限定)。



必要ではあるものの個人の趣味趣向に左右される費用として、

 テレビを見るための費用




、不動産の取引と直接関わりなく、必要な費用というのは、

引越費用も含め枝葉も多く、上げるときりがありません。



ですので、景気対策として住宅政策というのが重視されるわけです。





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