仲介手数料というのは、あくまでも成功報酬です。
ですので不動産取引、
代金の支払いと所有権の移転、引渡という、
売主・買主双方が互いの義務を果たし終わり、
契約が完了した場合に支払い義務が発生します。
但し、実際の運用時には通常、その半金を契約時に、
残金を契約完了の決済時にという、
取り決めがなされる場合が大半です。
買主が住宅ローンを使用し、
その諾否が停止条件となっている場合で、
住宅ローンが否認され、
取引が白紙となった場合には、
仲介手数料の支払い義務は免除されます。
但し、売買契約がその当事者、
売主・買主どちらかの一方的な都合で、
解除(手付解除・違約解除)された場合においては、
どちらの解除においても、
契約上の取り決め事項において解除されますので、
解除ということで契約は完了したと見なし、
売主・買主いずれにしろ、
一方的に手付解除した方、
違約解除の理由となる履行義務を怠った方は、
仲介手数料の支払い義務を負います。
この場合、その相手方は、
契約書で取り決めの、
手付解除の場合は手付金相当額、
違約解除の場合は違約金を受け取る事になり、
その際の処理の仕方を契約書では、
通常あらかじめ取り決めしてあります。
一般的には、手付金・違約金を受領した者から、
その半金、もしくは仲介手数料、
いずれか低い金額を、
仲介業者に支払うようになっています。
南大阪・泉州地域の不動産会社 泉都ハウジング株式会社
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お問い合わせは
岸和田市下池田町1-6-17(2F)
TEL ; 072-448-5250
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