2007年10月15日月曜日

住宅購入について_4

資金計画_仲介手数料について_その



仲介手数料というの、あくまでも成功報酬です。

ですので不動産取引、

代金の支払いと所有権の移転、引渡という、

売主・買主双方が互いの義務を果たし終わり、

契約が完了した場合に支払い義務が発生します。


但し、実際の運用時には通常、その半金を契約時に、

残金を契約完了の決済時にという、

取り決めがなされる場合が大半です。




買主が住宅ローンを使用し、

その諾否が停止条件となっている場合で、

住宅ローンが否認され、

取引が白紙となった場合には、

仲介手数料の支払い義務は免除されます。


但し、売買契約がその当事者、

売主・買主どちらかの一方的な都合で、

解除(手付解除・違約解除)された場合においては、

どちらの解除においても、

契約上の取り決め事項において解除されますので、

解除ということで契約は完了したと見なし、

売主・買主いずれにしろ、

一方的に手付解除した方、

違約解除の理由となる履行義務を怠った方は、

仲介手数料の支払い義務を負います。


この場合、その相手方は、

契約書で取り決めの、

手付解除の場合は手付金相当額、

違約解除の場合は違約金を受け取る事になり、

その際の処理の仕方を契約書では、

通常あらかじめ取り決めしてあります。


一般的には、手付金・違約金を受領した者から、

その半金、もしくは仲介手数料、

いずれか低い金額を、

仲介業者に支払うようになっています。





南大阪・泉州地域の不動産会社 泉都ハウジング株式会社

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