2007年10月11日木曜日

住宅購入について_2

資金計画①_諸費用について



おおまかな項目


まず売主買主当事者同士で授受する


 固定資産税清算金


 管理費等清算金(マンション等の場合)



登記費用(司法書士の報酬と登録免許税)

 新築分譲地、中古土地建物(マンション含む)の場合

     所有権移転費用

 新築建物の場合

     建物表題登記費用(新築建物の存在を登記_土地家屋調査士への支払い)

     保存登記費用 (新築建物の所有権を登記)

 融資を受けた場合は

 それぞれに抵当権の設定費用



住宅ローンを利用する場合(各金融機関、及び借入方法により若干の相違有)


 融資手数料


 保証


 物件調査費用


 ローン事務手数料


 団体信用生命保険料(フラット35のみ)



売買等契約書用と

住宅ローン使用の場合は金銭消費貸借契約書及び特約書用


 印紙代



住宅ローン使用の場合、

 建物がローン借入年数強制加入となる

 火災保険料

 

  建物の地震保険、家財道具については任意加入


その他、主に新築住宅の場合


 性能保証登録料(保険のように10年保証の履行を保全する制度)

 水道加入金

 構工事費用

 オプション工事費用




こういった諸費用が不動産の取引と連動して必要となってきます。



購入後

 特記するなら、不動産取得税


  但し、新築・築年の比較浅い中古の場合は

     控除制度により課税されないケース(特租制度_期間限定)。



必要ではあるものの個人の趣味趣向に左右される費用として、

 テレビを見るための費用




、不動産の取引と直接関わりなく、必要な費用というのは、

引越費用も含め枝葉も多く、上げるときりがありません。



ですので、景気対策として住宅政策というのが重視されるわけです。





南大阪・泉州地域の不動産会社 泉都ハウジング株式会社
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